民法(債権関係)改正(2020年)の解説 目次
【条文一覧】
※この民法改正のページでは、2020年改正前の規定を旧法と表記しています。
100条/200条/400条/500条/600条/
【はじめに】民法(債権関係)の改正について
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【最新民法動画】法律 辻説法 第140回【全体】民法~契約不適合責任(期間制限)
第1編 総則
第1章 通則(第1条・第2条)
第2章 人
第1節 権利能力(第3条)
第2節 意思能力(第3条の2)
第3条の2(意思能力)
第3節 行為能力(第4条―第21条)
第13条(保佐人の同意を要する行為等)
第20条(制限行為能力者の相手方の催告権)
第4節 住所(第22条―第24条)
第5節 不在者の財産の管理及び失踪の宣告(第25条―第32条)
第6節 同時死亡の推定(第32条の2)
第3章 法人(第33条―第84条)
第4章 物(第85条―第89条)
第5章 法律行為
第1節 総則(第90条―第92条)
第90条(公序良俗)
第2節 意思表示(第93条―第98条の2)
第93条(心裡留保)
第95条(錯誤)
第96条(詐欺又は強迫)
第97条(意思表示の効力発生時期等)
第98条の2(意思表示の受領能力)
第3節 代理(第99条―第118条)
第101条(代理行為の瑕疵)
第102条(代理人の行為能力)
第105条(法定代理人による復代理人の選任)
旧第105条(復代理人を選任した代理人の責任)
第106条(復代理人の権限等)
第107条(代理権の濫用)
第108条(自己契約及び双方代理等)
第109条(代理権授与の表示による表見代理等)
第110条(権限外の行為の表見代理)
第112条(代理権消滅後の表見代理等)
第117条(無権代理人の責任)
第4節 無効及び取消し(第119条―第126条)
第120条(取消権者)
第121条(取消しの効果)
第121条の2(原状回復の義務)
第122条(取り消すことができる行為の追認)
第124条(追認の要件)
第125条(法定追認)
第5節 条件及び期限(第127条―第137条)
第130条(条件の成就の妨害等)
第6章 期間の計算(第138条―第143条)
第7章 時効
第1節 総則(第144条―第161条)
第145条(時効の援用)
第147条(裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新)
第148条(強制執行等による時効の完成猶予及び更新)
第149条(仮差押え等による時効の完成猶予)
第150条(催告による時効の完成猶予)
第151条(協議を行う旨の合意による時効の完成猶予)
第152条(承認による時効の更新)
旧第155条(差押え、仮差押え及び仮処分)削除
旧第156条(承認)削除
旧第157条(中断後の時効の進行)削除
第158条(未成年者又は成年被後見人と時効の完成猶予)
第159条(夫婦間の権利の時効の完成猶予)
第160条(相続財産に関する時効の完成猶予)
第161条(天災等による時効の完成猶予)
第2節 取得時効(第162条―第165条)
第3節 消滅時効(第166条―第174条)
第166条(債権等の消滅時効)
第167条(人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効)
第169条(判決で確定した権利の消滅時効)
旧第169条(定期給付債権の短期消滅時効)削除
旧第170条(3年の短期消滅時効)削除
旧第171条(3年の短期消滅時効)削除
旧第172条(2年の短期消滅時効)削除
旧第173条(2年の短期消滅時効)削除
旧第174条(1年の短期消滅時効)削除
旧第174条の2(判決で確定した権利の消滅時効)
第2編 物権
第1章 総則(第175条―第179条)
第2章 占有権
第1節 占有権の取得(第180条―第187条)
第2節 占有権の効力(第188条―第202条)
第3節 占有権の消滅(第203条・第204条)
第4節 準占有(第205条)
第3章 所有権
第1節 所有権の限界
第1款 所有権の内容及び範囲(第206条―第208条)
第2款 相隣関係(第209条―第238条)
第2節 所有権の取得(第239条―第248条)
第3節 共有(第249条―第264条)
第4章 地上権(第265条―第269条の2)
第5章 永小作権(第270条―第279条)
第6章 地役権(第280条―第294条)
第284条(地役権の時効取得)
第291条(地役権の消滅時効)
第292条(地役権の消滅時効)
第7章 留置権(第295条―第302条)
第8章 先取特権
第1節 総則(第303条―第305条)
第2節 先取特権の種類
第1款 一般の先取特権(第306条―第310条)
第2款 動産の先取特権(第311条―第324条)
第3款 不動産の先取特権(第325条―第328条)
第3節 先取特権の順位(第329条―第332条)
第4節 先取特権の効力(第333条―第341条)
第9章 質権
第1節 総則(第342条―第351条)
第2節 動産質(第352条―第355条)
第3節 不動産質(第356条―第361条)
第4節 権利質(第362条―第368条)
第10章 抵当権
第1節 総則(第369条―第372条)
第2節 抵当権の効力(第373条―第395条)
第3節 抵当権の消滅(第396条―第398条)
第4節 根抵当(第398条の2―第398条の22)
第3編 債権
第1章 総則
第1節 債権の目的(第399条―第411条)
第400条(特定物の引渡しの場合の注意義務)
第404条(法定利率)
第410条(不能による選択債権の特定)
第2節 債権の効力
第1款 債務不履行の責任等(第412条―第422条の2)
第412条(履行期と履行遅滞)
第412条の2(履行不能)
第413条(受領遅滞)
第413条の2(履行遅滞中又は受領遅滞中の履行不能と帰責事由)
第414条(履行の強制)
第415条(債務不履行による損害賠償)
第416条(損害賠償の範囲)
第417条の2(中間利息の控除)
第418条(過失相殺)
第419条(金銭債務の特則)
第420条(賠償額の予定)
第422条の2(代償請求権)
第2款 債権者代位権(第423条―第423条の7)
第423条(債権者代位権の要件)
第423条の2(代位行使の範囲)
第423条の3(債権者への支払又は引渡し)
第423条の4(相手方の抗弁)
第423条の5(債務者の取立てその他の処分の権限等)
第423条の6(被代位権利の行使に係る訴えを提起した場合の訴訟告知)
第423条の7(登記又は登録の請求権を保全するための債権者代位権)
第3款 詐害行為取消権
第1目 詐害行為取消権の要件(第424条―第424条の5)
第424条(詐害行為取消請求)
第424条の2(相当の対価を得てした財産の処分行為の特則)
第424条の3(特定の債権者に対する担保の供与等の特則)
第424条の4(過大な代物弁済等の特則)
第424条の5(転得者に対する詐害行為取消請求)
第2目 詐害行為取消権の行使の方法等(第424条の6―第424条の9)
第424条の6(財産の返還又は価額の償還の請求)
第424条の7(被告及び訴訟告知)
第424条の8(詐害行為の取消しの範囲)
第424条の9(債権者への支払又は引渡し)
第3目 詐害行為取消権の行使の効果(第425条―第425条の4)
第425条(認容判決の効力が及ぶ者の範囲)
第425条の2(債務者の受けた反対給付に関する受益者の権利)
第425条の3(受益者の債権の回復)
第425条の4(詐害行為取消請求を受けた転得者の権利)
第4目 詐害行為取消権の期間の制限(第426条)
第426条(詐害行為取消権の期間の制限)
第3節 多数当事者の債権及び債務
第1款 総則(第427条)
第2款 不可分債権及び不可分債務(第428条―第431条)
第3款 連帯債権(第432条―第435条の2)
第4款 連帯債務(第436条―第445条)
旧第434条(連帯債務者の一人に対する履行の請求)削除
第437条(連帯債務者の一人についての法律行為の無効等)
旧第437条(連帯債務者の一人に対する免除)削除
第438条(連帯債務者の一人との間の更改)
第439条(連帯債務者の一人による相殺等)
旧第439条(連帯債務者の一人についての時効の完成)削除
第440条(連帯債務者の一人との間の混同)
第441条(相対的効力の原則)
旧第441条(連帯債務者についての破産手続の開始)削除
第442条(連帯債務者間の求償権)
第444条(償還をする資力のない者の負担部分の分担)
旧第445条(連帯の免除と弁済をする資力のない者の負担部分の分担)削除
第5款 保証債務
第1目 総則(第446条―第465条)
第446条(保証人の責任等)
第448条(保証人の負担と主たる債務の目的又は態様)
第457条(主たる債務者について生じた事由の効力)
第458条(連帯保証人について生じた事由の効力)
第458条の2(主たる債務の履行状況に関する情報の提供義務)
第458条の3(主たる債務者が期限の利益を喪失した場合における情報の提供義務)
第459条の2(委託を受けた保証人が弁済期前に弁済等をした場合の求償権)
第461条(主たる債務者が保証人に対して償還をする場合)
第2目 個人根保証契約(第465条の2―第465条の5)
第465条の2(個人根保証契約の保証人の責任等)
第465条の3(個人貸金等根保証契約の元本確定期日)
第465条の4(個人根保証契約の元本の確定事由)
第3目 事業に係る債務についての保証契約の特則(第465条の6―第465条の10)
第4節 債権の譲渡(第466条―第469条)
第466条(債権の譲渡性)
第466条の2(譲渡制限の意思表示がされた債権に係る債務者の供託)
第466条の3(譲渡制限の意思表示がされた債権に係る債務者の供託)
第466条の4(譲渡制限の意思表示がされた債権の差押え)
第466条の6(将来債権の譲渡性)
第467条(債権の譲渡の対抗要件)
第468条(債権の譲渡における債務者の抗弁)
第5節 債務の引受け
第1款 併存的債務引受(第470条・第471条)
第470条(併存的債務引受の要件及び効果)
第471条(併存的債務引受における引受人の抗弁等)
第2款 免責的債務引受(第472条―第472条の4)
第472条(免責的債務引受の要件及び効果)
第472条の2(免責的債務引受における引受人の抗弁等)
第472条の3(免責的債務引受における引受人の求償権)
第472条の4(免責的債務引受による担保の移転)
第6節 債権の消滅
第1款 弁済
第1目 総則(第473条―第493条)
第473条(弁済)
第474条(第三者の弁済)
第476条(弁済として引き渡した物の消費又は譲渡がされた場合の弁済の効力等)
旧第476条(弁済として引き渡した物の取戻し)削除
第478条(受領権者としての外観を有する者に対する弁済)
第479条(受領権者以外の者に対する弁済)
旧第480条(受取証書の持参人に対する弁済)削除
第482条(代物弁済)
第484条(弁済の場所及び時間)
第486条(受取証書の交付請求)
第2目 弁済の目的物の供託(第494条―第498条)
第497条(供託に適しない物等)
第3目 弁済による代位(第499条―第504条)
第499条(任意代位)
第500条(弁済による代位の要件)
第502条(一部弁済による代位)
第504条(債権者による担保の喪失等)
第2款 相殺(第505条―第512条の2)
第505条(相殺の要件等)
第509条(不法行為等により生じた債権を受働債権とする相殺の禁止)
第511条(差押えを受けた債権を受働債権とする相殺の禁止)
第3款 更改(第513条―第518条)
第514条(債務者の交替による更改)
第4款 免除(第519条)
第5款 混同(第520条)
第7節 有価証券
第1款 指図証券(第520条の2―第520条の12)
第2款 記名式所持人払証券(第520条の13―第520条の18)
第3款 その他の記名証券(第520条の19)
第4款 無記名証券(第520条の20)
第2章 契約
第1節 総則
第1款 契約の成立(第521条―第532条)
第521条(契約の締結及び内容の自由)
第522条(契約の成立と方式)
旧第522条(承諾の通知の延着)
第523条(承諾の期間の定めのある申込み)
第524条(遅延した承諾の効力)
第525条(承諾の期間の定めのない申込み)
第526条(申込者の死亡等)
第527条(承諾の通知を必要としない場合における契約の成立時期)
旧第527条(申込みの撤回の通知の延着)
第529条(懸賞広告)
第529条の2(指定した行為をする期間の定めのある懸賞広告)
第529条の3(指定した行為をする期間の定めのない懸賞広告)
第530条(懸賞広告の撤回の方法)
第2款 契約の効力(第533条―第539条)
旧第534条(債権者の危険負担)
旧第535条(停止条件付双務契約における危険負担)
第536条(債務者の危険負担等)
第3款 契約上の地位の移転(第539条の2)
第4款 契約の解除(第540条―第548条)
第541条(催告による解除)
第542条(催告によらない解除)
第543条(債権者の責めに帰すべき事由による場合)
第545条(解除の効果)
第548条(解除権者の故意による目的物の損傷等による解除権の消滅)
第5款 定型約款(第548条の2―第548条の4)
第548条の2(定型約款の合意)
第548条の3(定型約款の内容の表示)
第548条の4(定型約款の変更)
第2節 贈与(第549条―第554条)
第549条(贈与)
第550条(書面によらない贈与の解除)
第551条(贈与者の引渡義務等)
第3節 売買
第1款 総則(第555条―第559条)
第557条(手付)
第2款 売買の効力(第560条―第578条)
第560条(権利移転の対抗要件に係る売主の義務)
第561条(他人の権利の売買における売主の義務)
旧第561条(他人の権利の売買における売主の担保責任)削除
第562条(買主の追完請求権)
旧第562条(他人の権利の売買における善意の売主の解除権)削除
第563条(買主の代金減額請求権)
旧第563条(権利の一部が他人に属する場合における売主の担保責任)削除
第564条(買主の損害賠償請求及び解除権の行使)
旧第564条(権利の一部が他人に属する場合における売主の担保責任)削除
第565条(移転した権利が契約の内容に適合しない場合における売主の担保責任)
旧第565条(数量の不足又は物の一部滅失の場合における売主の担保責任)削除
第566条(目的物の種類又は品質に関する担保責任の期間の制限)
旧第566条(地上権等がある場合等における売主の担保責任)削除
第567条(目的物の滅失等についての危険の移転)
旧第567条(抵当権等がある場合における売主の担保責任)削除
第568条(競売における担保責任等)
第570条(抵当権等がある場合の買主による費用の償還請求)
旧第570条(売主の瑕疵担保責任)削除
旧第571条(売主の担保責任と同時履行)削除
第572条(担保責任を負わない旨の特約)
第576条(権利を取得することができない等のおそれがある場合の買主による代金の支払の拒絶)
第3款 買戻し(第579条―第585条)
第579条(買戻しの特約)
第581条(買戻しの特約の対抗力)
第583条(買戻しの実行)
第4節 交換(第586条)
第5節 消費貸借(第587条―第592条)
第587条の2(書面でする消費貸借等)
第589条(利息)
第591条(返還の時期)
第6節 使用貸借(第593条―第600条)
第593条(使用貸借)
第593条の2(借用物受取り前の貸主による使用貸借の解除)
第596条(貸主の引渡義務等)
第597条(期間満了等による使用貸借の終了)
第598条(使用貸借の解除)
第599条(借主による収去等)
第600条(損害賠償及び費用の償還の請求権についての期間の制限)
第7節 賃貸借
第1款 総則(第601条―第604条)
第601条(賃貸借)
第602条(短期賃貸借)
第604条(賃貸借の存続期間)
第2款 賃貸借の効力(第605条―第616条)
第605条(不動産賃貸借の対抗力)
第605条の2(不動産の賃貸人たる地位の移転)
第605条の3(合意による不動産の賃貸人たる地位の移転)
第605条の4(不動産の賃借人による妨害の停止の請求等)
第606条(賃貸人による修繕等)
第607条の2(賃借人による修繕)
第609条(減収による賃料の減額請求)
第611条(賃借物の一部滅失等による賃料の減額等)
第613条(転貸の効果)
第616条(賃借人による使用及び収益)
第3款 賃貸借の終了(第616条の2―第622条)
第616条の2(賃借物の全部滅失等による賃貸借の終了)
第619条(賃貸借の更新の推定等)
第620条(賃貸借の解除の効力)
第621条(賃借人の原状回復義務)
第622条(使用貸借の規定の準用)
第4款 敷金(第622条の2)
第622条の2(敷金)
第8節 雇用(第623条―第631条)
第9節 請負(第632条―第642条)
第634条(注文者が受ける利益の割合に応じた報酬)
旧第634条(請負人の担保責任)削除
旧第635条(請負人の担保責任)削除
第636条(請負人の担保責任の制限)
第637条(目的物の種類又は品質に関する担保責任の期間の制限)
旧第638条(請負人の担保責任の存続期間)削除
旧第639条(担保責任の存続期間の伸長)削除
旧第640条(担保責任を負わない旨の特約)削除
第642条(注文者についての破産手続の開始による解除)
第10節 委任(第643条―第656条)
第644条の2(復受任者の選任等)
第648条(受任者の報酬)
第648条の2(成果等に対する報酬)
第651条(委任の解除)
第11節 寄託(第657条―第666条)
第657条(寄託)
第657条の2(寄託物受取り前の寄託者による寄託の解除等)
第660条(受寄者の通知義務等)
第665条の2(混合寄託)
第12節 組合(第667条―第688条)
第13節 終身定期金(第689条―第694条)
第14節 和解(第695条・第696条)
第3章 事務管理(第697条―第702条)
第4章 不当利得(第703条―第708条)
第5章 不法行為(第709条―第724条の2)
第722条(損害賠償の方法、中間利息の控除及び過失相殺)
第724条(不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)
第724条の2(人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)
第4編 親族 改正なし
第5編 相続
第1章~第6章 改正なし
第7章 遺言
第1節 総則(第960条―第966条)
第2節 遺言の方式
第1款 普通の方式(第967条―第975条)
第2款 特別の方式(第976条―第984条)
第3節 遺言の効力(第985条―第1003条)
第4節 遺言の執行(第1004条―第1021条)
第5節 遺言の撤回及び取消し(第1022条―第1041条)
第8章 遺留分(第1042条―第1049条)
第9章 特別の寄与(第1050条)
【改正が見送られた項目】
追完権 / 履行補助者の故意・過失