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旧第172条(2年の短期消滅時効)削除
【改正法】 削除 |
【旧法】 (2年の短期消滅時効) 第172条 弁護士、弁護士法人又は公証人の職務に関する債権は、その原因となった事件が終了した時から2年間行使しないときは、消滅する。 2 前項の規定にかかわらず、同項の事件中の各事項が終了した時から5年を経過したときは、同項の期間内であっても、その事項に関する債権は、消滅する。 |
※上記赤字の部分が改正部分です。
【解説】
本条は、職業別短期消滅時効の廃止により削除されています。詳しくは第170条の解説を参照して下さい。