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旧第172条(2年の短期消滅時効)削除


【改正法】
削除
【旧法】
(2年の短期消滅時効)
第172条 弁護士、弁護士法人又は公証人の職務に関する債権は、その原因となった事件が終了した時から2年間行使しないときは、消滅する。
2 前項の規定にかかわらず、同項の事件中の各事項が終了した時から5年を経過したときは、同項の期間内であっても、その事項に関する債権は、消滅する。

※上記赤字の部分が改正部分です。

【解説】

本条は、職業別短期消滅時効の廃止により削除されています。詳しくは第170条の解説を参照して下さい。