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第121条の2(原状回復の義務)


【改正法】(新設)
(原状回復の義務)
第121条の2 無効な行為に基づく債務の履行として給付を受けた者は、相手方を原状に復させる義務を負う。

2 前項の規定にかかわらず、無効な無償行為に基づく債務の履行として給付を受けた者は、給付を受けた当時その行為が無効であること(給付を受けた後に前条の規定により初めから無効であったものとみなされた行為にあっては、給付を受けた当時その行為が取り消すことができるものであること)を知らなかったときは、その行為によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う。

3 第1項の規定にかかわらず、行為の時に意思能力を有しなかった者は、その行為によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う。行為の時に制限行為能力者であった者についても、同様とする。
【旧法】
(取消しの効果)~第3項後段について
第121条 取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。ただし、制限行為能力者は、その行為によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う。

※上記赤字の部分が改正部分です。

【解説】

1.原状回復義務(第1項)

本条は、新設の条文ですが、一部旧法の規定が本条に移行しています。

まず、第1項についてですが、無効な行為に基づく債務の履行として給付がなされた場合の処理については、旧法には特に規定はありませんでした。

このような場合には、本来ならば不当利得の規定(第703条・704条)が適用されるということになりそうです。

【参照条文】
(不当利得の返還義務)
第703条 法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。
(悪意の受益者の返還義務等)
第704条 悪意の受益者は、その受けた利益に利息を付して返還しなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。

しかし、不当利得の規定をそのまま適用しますと、たとえば、無効な売買契約において、売主・買主双方が履行をしており、かつ、売主・買主の双方が無効な原因を知らなかったとしたら、第703条により、その利益の存する限度で返還義務を負うので、代金を受け取った売主は売買代金の返還が必要となるのに対し、買主は売買の目的物を費消していれば、返還義務を免れることによって、当事者間に不公平が生じます。

このように一つの無効な行為から生じた結果を精算する場合には、有効な契約が解除される場合と同様に、当事者双方に原状回復義務を課すのが妥当であるということで、第1項では、不当利得の特則として、当事者双方に原状回復義務を負わせました。

なお、第1項は不当利得の特則となりますが、さらにその特則として不法原因給付に関する第708条の規定も適用され得ます。たとえば、詐欺等の犯罪行為の被害者が取消権を行使した後、加害者から交付された目的物について、被害者は、原状回復義務に基づく返還義務を負わないと考えられます。

2.無効な無償行為の場合(第2項)

上記の原則に対して、無効な法律行為が双務契約又は有償契約「以外」の場合において、給付受領者が、法律行為が無効であることを知らずに給付を受領したときは、責任を軽減させ、現に利益が損する限度で返還すれば足りるとする考え方があります。そして、改正法はこの考えを取り入れて、「無効な無償行為に基づく債務の履行として給付を受けた者は、給付を受けた当時その行為が無効であることを知らなかったときは、その行為によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う」としています。また、カッコ書きで、取り消された行為で初めから無効であったものとみなされる場合において、給付を受けた当時その行為が取り消すことができるものであることを知らなかったときも、同様に返還義務の範囲を現存利益に限定しています。

ということで、返還義務の範囲については、この「無効な無償行為」について規定されています。

3.意思無能力等の場合(第3項)

今回の改正において、意思能力の規定が新設されましたので、第3項において、意思無能力者の保護を図る観点から、その場合の返還義務の範囲を「現に利益を受けている限度」と規定しています。また、旧121条において規定されていた制限行為能力者の場合の返還義務の範囲の規定は、第3項の後段に移行しました。この場合も、返還義務の範囲は「現に利益を受けている限度」となります。