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第591条(返還の時期)


【改正法】
(返還の時期)
第591条 当事者が返還の時期を定めなかったときは、貸主は、相当の期間を定めて返還の催告をすることができる。

2 借主は、返還の時期の定めの有無にかかわらず、いつでも返還をすることができる。

3(新設)当事者が返還の時期を定めた場合において、貸主は、借主がその時期の前に返還をしたことによって損害を受けたときは、借主に対し、その賠償を請求することができる。
【旧法】
(返還の時期)
第591条 当事者が返還の時期を定めなかったときは、貸主は、相当の期間を定めて返還の催告をすることができる。

2 借主は、いつでも返還をすることができる。

※上記赤字の部分が改正部分です。

【解説】

1.返還時期の定めがない場の貸主の返還請求(第1項)

本条は、消費貸借における返還の時期について、旧法の規定をよりはっきりさせる形での改正がなされています。

まず、第1項は、改正はなされていません。返還の時期を定めがない場合に、貸主が、相当の期間を定めて返還の催告ができる旨の規定です。

2.借主の返還(第2項)

第2項は、旧法では、借主がいつでも返還できる旨を規定しています。他方、136条2項但書で、期限の利益の放棄によって相手方の利益を害することはできない旨も規定されています。

この旧法の規定について、返還時期の定めの有無が書かれていませんが、返還時期の定めがあったとしても、返還期日前の返済(いわゆる繰上げ弁済)も認められると解釈されていました。改正法では、この点について「返還の時期の定めの有無にかかわらず」という文言を追加して、このことを明示しました。

3.期限前弁済(第3項)

次に、返還時期の定めがある場合でも、借主はいつでも返還できますが(第2項)、その場合に貸主が損害を受けた場合の借主に対する損害賠償を規定したのが第3項です。この規定は新設の規定になります。この貸主の「損害」については、利息相当額が当然に損害になるわけではなく、個々の事案において現実に損害が生じたかどうかを判断することになります。

4.まとめ

返還時期の定め 貸 主 借 主
あり 期限前弁済により損害=賠償可(3項) いつでも返還可(2項)
なし 相当期間を定めた催告(1項)