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第648条(受任者の報酬)


【改正法】
(受任者の報酬)
第648条 受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない。

2 受任者は、報酬を受けるべき場合には、委任事務を履行した後でなければ、これを請求することができない。ただし、期間によって報酬を定めたときは、第624条第2項の規定を準用する。

3 受任者は、次に掲げる場合には、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。
一 委任者の責めに帰することができない事由によって委任事務の履行をすることができなくなったとき。
二 委任が履行の中途で終了したとき。
【旧法】
(受任者の報酬)
第648条 (同上)

2 (同上)

3 委任が受任者の責めに帰することができない事由によって履行の中途で終了したときは、受任者は、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。

※上記赤字の部分が改正部分です。

【解説】

本条は、受任者の報酬についての規定の改正ですが、第1項、第2項はそのままで、第3項のみの改正となります。

改正前の第3項は、「受任者の責めに帰することができない事由」によって履行が中途で終了したときに、受任者が履行の割合に応じて報酬を請求できる旨を規定していました。これは、逆に言うと、受任者に責めがあるときには、受任者は報酬を請求できないことを意味しています。

しかし、改正法第3項によりますと、第1号・第2号ともに「受任者の責め」について触れていません。ということは、受任者の責めがあったとしても、受任者は一部でも履行をしたのであれば、履行の割合に応じて報酬を請求できることになります。これは、受任者の責めの有無を問わず、受任者は仕事をしたわけですから、その分の報酬を認めようというふうに改正されたことを意味しています。

少し細かく見ていきますと、第1号は、「委任者の責めに帰することができない事由」によって委任事務の履行をすることができなくなったときに、受任者の責めの有無を問わず、受任者に履行の割合に応じた報酬の請求を認めています。「委任者(債権者)の責に帰すべき事由」があれば、どうなるのかというと、第536条2項の規定により、「債権者(委任者)は、反対給付の履行を拒むことができない」ということになり、履行の割合に応じた報酬の支払いを拒めないことになると思われます。

次に、第3項2号ですが、これは単に「委任が履行の中途で終了したとき」であり、ここでも受任者の責めの有無を問うていませんが、具体的には委任契約が解除されたような場合が本号にあたります。