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第499条(任意代位)
【改正法】 (弁済による代位の要件) 第499条 債務者のために弁済をした者は、債権者に代位する。 (2項 削除) |
【旧法】 (任意代位) 第499条 債務者のために弁済をした者は、その弁済と同時に債権者の承諾を得て、債権者に代位することができる。 2 第467条(債権の譲渡の対抗要件)の規定は、前項の場合について準用する。 |
※上記赤字の部分が改正部分です。
【解説】
本条は、弁済による代位に関する規定ですが、旧法によると、弁済をするについて正当な利益を有する者以外の者が弁済した場合、「債権者の承諾を得て」、債権者に代位することができるとしていました(任意代位)。つまり、弁済者が債権者に代位するには「債権者の承諾」というのが必要だったわけです。
これについては、債権者が任意代位の承諾をしない場合には、債権者は弁済を受領しつつ弁済者に代位が認められないという不都合があります。そこで、改正法では、代位をするのに「債権者の承諾」は不要としました。
さらに、法定代位(弁済をするについて正当な利益を有する者の弁済による代位)は、もともと「債権者の承諾」は不要です。そして、本条のタイトルを見てもらえば分かる通り、旧法のタイトルは「任意代位」でしたが、改正法の本条のタイトルは、任意代位に限らず、「弁済による代位」の要件、となっています。したがって、任意代位、法定代位を問わず、債権者の承諾が不要になっているので、このようにまとめたものと思われます。
なお、旧法第2項は、削除されていますが、この部分は次条に移行しています。