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第529条(懸賞広告)


【改正法】
(懸賞広告)
第529条 ある行為をした者に一定の報酬を与える旨を広告した者(以下「懸賞広告者」という。)は、その行為をした者がその広告を知っていたかどうかにかかわらず、その者に対してその報酬を与える義務を負う。
【旧法】
(懸賞広告)
第529条 ある行為をした者に一定の報酬を与える旨を広告した者(以下この款において「懸賞広告者」という。)は、その行為をした者に対してその報酬を与える義務を負う。

※上記赤字の部分が改正部分です。

【解説】

本条は、懸賞広告に関する規定です。懸賞広告というのは、たとえば、遺失物の発見、家出人に関する情報提供、前人未踏の山への初登頂など、一定の指定された行為をなしとげた者へ報酬を与える広告をするような場合です。

この規定については、懸賞広告を知らずに指定の行為を行った者が懸賞広告者に対して報酬請求権を有するかどうかについて条文上明らかではありません。これについては、報酬請求権を認めるのが合理的であるとされています。

そこで、改正法では、指定行為を行った者が「その広告を知っていたかどうかにかかわらず」報酬請求権を有することを条文上明記しました。