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第425条の4(詐害行為取消請求を受けた転得者の権利)


【改正法】(新設)
(詐害行為取消請求を受けた転得者の権利)
第425条の4 債務者がした行為が転得者に対する詐害行為取消請求によって取り消されたときは、その転得者は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める権利を行使することができる。ただし、その転得者がその前者から財産を取得するためにした反対給付又はその前者から財産を取得することによって消滅した債権の価額を限度とする。

一 第425条の2に規定する行為が取り消された場合 その行為が受益者に対する詐害行為取消請求によって取り消されたとすれば同条の規定により生ずべき受益者の債務者に対する反対給付の返還請求権又はその価額の償還請求権

二 前条に規定する行為が取り消された場合(第424条の4の規定により取り消された場合を除く。) その行為が受益者に対する詐害行為取消請求によって取り消されたとすれば前条の規定により回復すべき受益者の債務者に対する債権
【旧法】
なし

※上記赤字の部分が改正部分です。

【解説】

第425条の4(詐害行為取消請求を受けた転得者の権利)

本条は、第425条の2(債務者の受けた反対給付に関する受益者の権利)、第425条の3(受益者の債権の回復)に関する規定の転得者版です。

受益者が債務者に反対給付をしたり、債務者の債務消滅行為により受益者が債権を失ったりした場合の、受益者の反対給付の請求や、受益者の債権の復活と同様の理屈が、転得者にも当てはまります。

そこで、第425条の2及び第425条の3と同様の規定を転得者についても設けました。詳しくは前2条の解説を参照して下さい。