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民法551条(贈与者の引渡義務等)


【改正法】
(贈与者の引渡義務等)
第551条 贈与者は、贈与の目的である物又は権利を、贈与の目的として特定した時の状態で引き渡し、又は移転することを約したものと推定する。

2 負担付贈与については、贈与者は、その負担の限度において、売主と同じく担保の責任を負う。
【旧法】
(贈与者の担保責任)
第551条 贈与者は、贈与の目的である物又は権利の瑕疵又は不存在について、その責任を負わない。ただし、贈与者がその瑕疵又は不存在を知りながら受贈者に告げなかったときは、この限りでない。

2 同上

※上記赤字の部分が改正部分です。

【解説】

本条は、まず、条文のタイトルが「贈与者の担保責任」から「贈与者の引渡義務等」に変更になっています。

内容的には、贈与の目的である物又は権利の瑕疵又は不存在の場合について、その担保責任の法的な性質については、争いがありましたが、売買契約等と同様、債務不履行責任とすることになりました。

すなわち、贈与契約は無償契約ですから、引き渡した目的物に欠陥があったりしたときに、厳しい債務不履行責任を問われると、贈与者は困ってしまいます。そこで、「贈与者は、贈与の目的である物又は権利を、贈与の目的として特定した時の状態で引き渡し、又は移転することを約したものと推定する。」と規定しています。つまり、贈与の目的物が特定した時点の状態で引き渡せば、欠陥があったとしても、債務不履行の責任を問われることはないということです。

ただ、これは推定規定ですから、贈与者の債務についてこれとは異なる合意がなされたことを主張立証することは可能です。

第2項については、改正はありません。