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第467条(債権の譲渡の対抗要件)


【改正法】
債権の譲渡の対抗要件)
第467条 債権の譲渡(現に発生していない債権の譲渡を含む。)は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。

2 前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。
【旧法】
指名債権の譲渡の対抗要件)
第467条 指名債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。

2 前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。

※上記赤字の部分が改正部分です。

【解説】

本条は、従来からある債権譲渡の債務者及び債権者以外の第三者に対する対抗要件の規定です。

この規定も一応改正されていますが、「指名債権」という言葉を、一般的に「債権」というふうに改めた点と、前条(466条の6)で将来債権の譲渡性を明文で認めたことと関連して、「債権の譲渡」という言葉に、カッコ書きで「現に発生していない債権の譲渡を含む。」という文言を追加した点のみが改正されています。

改正の議論の中では、上記の改正にとどまらず、債権譲渡登記制度との関係や、債務者の承諾を対抗要件として認めることの是非も含めて、かなり見直しの議論がなされました。しかし、特にその点については改正はなされませんでした。

また、第2項の債権の二重譲渡の場合に、確定日付のある証書による通知がなされた譲受人間の優劣について、判例ではいわゆる到達時説(確定日付の先後ではなく債務者への到達の先後によって優劣を決する)が確立しているので、それを条文上も明記する必要があるのではないか、ということが問題になったようですが、特に変更はなされていません。