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第548条の3(定型約款の内容の表示)
【改正法】(新設) (定型約款の内容の表示) 第548条の3 定型取引を行い、又は行おうとする定型約款準備者は、定型取引合意の前又は定型取引合意の後相当の期間内に相手方から請求があった場合には、遅滞なく、相当な方法でその定型約款の内容を示さなければならない。ただし、定型約款準備者が既に相手方に対して定型約款を記載した書面を交付し、又はこれを記録した電磁的記録を提供していたときは、この限りでない。 2 定型約款準備者が定型取引合意の前において前項の請求を拒んだときは、前条の規定は、適用しない。ただし、一時的な通信障害が発生した場合その他正当な事由がある場合は、この限りでない。 |
【旧法】 なし |
※上記赤字の部分が改正部分です。
【解説】
1.定型約款の内容の表示(第1項)
前条では、定型約款を契約の内容とする旨の合意をしたとき、又は相手方に表示していたときは、定型約款の個別の条項が契約の内容に組み入れられると規定されていました。これは、あくまで「定型約款を契約の内容とする」旨の表示であって、定型約款そのものを表示するという規定ではありません。
民法の原則からいえば、契約の当事者は契約の内容を認識していなければ契約に拘束されないはずです。しかし、定型約款の場合、相手方が細部まで読んでいなくても約款に拘束されます。したがって、定型約款の中身を表示して、相手方にその認識の可能性がないといけません。
そこで、定型約款準備者に対して、定型取引合意の前に定型約款の内容を示さなければならないと規定されていますが、定型取引合意の「前」だけでなく、定型取引合意の「後」に定型約款の内容を示してもよい、というのが特徴ということになるでしょうか。しかも、「相手方から請求があった場合」に定型約款の内容を示せばよいことになっています。随分ルーズな感じがしますが、これは、大量の取引事務の合理的・効率的な処理の要請という約款の特徴ということになるのだと思います。
上記の規定は、定型約款準備者が既に相手方に対して定型約款を記載した書面を交付し、又はこれを記録した電磁的記録を提供していたときは、適用されません。
2.定型約款の内容を表示しなかった場合(第2項)
このように定型約款の内容の表示は、その個別の条項を契約の内容に取り込む上で重要ですから、定型約款準備者が、定型取引合意の「前」において、相手方からの定型約款の内容の表示の請求を拒んだときは、定型約款の個別の条項は、契約の内容に組み入れられることはありません。