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第122条(取り消すことができる行為の追認)


【改正法】
(取り消すことができる行為の追認)
第122条 取り消すことができる行為は、第120条に規定する者が追認したときは、以後、取り消すことができない。
【旧法】
(取り消すことができる行為の追認)
第122条 取り消すことができる行為は、第120条に規定する者が追認したときは、以後、取り消すことができない。ただし、追認によって第三者の権利を害することはできない。

※上記赤字の部分が改正部分です。

【解説】

本条の改正点は、但書の削除ということになります。

本条但書は、追認によって第三者の権利を害することができない旨を規定していますが、追認はもともと不確定的に有効であった法律行為を確定的に有効にするものに過ぎないので、第三者の権利を害することはないと考えられていました。したがって、本条但書が適用される場面はないというのが学説の一致した考えです。したがって、削除されました。