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旧第156条(承認)削除


【改正法】
削除
【旧法】
(承認)
第156条 時効の中断の効力を生ずべき承認をするには、相手方の権利についての処分につき行為能力又は権限があることを要しない。

※上記赤字の部分が改正部分です。

【解説】

今回の法改正により、時効の制度はかなり変更が加えられ全体的に整理された関係で、時効に関する条文が少なくなっています。したがって、条文が全体的に「前に詰められて」規定されているので、本条に対応する改正法の条文番号がなく、単純に削除されています。

本条の内容自体は、第152条に移行していますので、そちらを参考にして下さい。