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民法第120条(取消権者)


【改正法】
(取消権者)
第120条 行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者(他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為にあっては、当該他の制限行為能力者を含む。)又はその代理人、承継人若しくは同意をすることができる者に限り、取り消すことができる。

錯誤、詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為は、瑕疵ある意思表示をした者又はその代理人若しくは承継人に限り、取り消すことができる。
【旧法】
(取消権者)
第120条 行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者又はその代理人、承継人若しくは同意をすることができる者に限り、取り消すことができる。

2 詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為は、瑕疵ある意思表示をした者又はその代理人若しくは承継人に限り、取り消すことができる。

※上記赤字の部分が改正部分です。

【解説】

1.制限行為能力の場合(第1項)

本条は、今回の改正によって、他の部分で改正があったことに伴う変更がありました。

本条は、取消原因ごとに取消権者を規定していますが、第1項は制限行為能力による取消しの場合の取消権者の規定です。ほぼ旧法の規定のままですが、カッコ書きが追加されています。

今回の改正により、制限行為能力者が他の制限行為能力者の代理人となれることになりました。このような場合に、制限行為能力者が他の制限行為能力者(本人)の代理人となった場合に、他の制限行為能力者(本人)も取消権を有します(詳細は102条♪リンク♪参照)

2.瑕疵ある意思表示の場合(第2項)

今回の改正により、錯誤は、従来の無効から「取消し」に変更になりましたので、錯誤の場合の取消権者の規定が追加されています。