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第527条(承諾の通知を必要としない場合における契約の成立時期)


【改正法】
(承諾の通知を必要としない場合における契約の成立時期)
第527条 申込者の意思表示又は取引上の慣習により承諾の通知を必要としない場合には、契約は、承諾の意思表示と認めるべき事実があった時に成立する。
【旧法】
(隔地者間の契約の成立時期)
第526条 →第1項(承諾の発信主義)は、変更の上、改正法522条へ

2 申込者の意思表示又は取引上の慣習により承諾の通知を必要としない場合には、契約は、承諾の意思表示と認めるべき事実があった時に成立する。

※上記赤字の部分が改正部分です。

【解説】

本条は「意思実現行為による契約の成立」の規定ですが、旧法でいうと526条第2項にあたり、旧法と全く変更ありません。条文番号が変わっただけです。

この「意思実現行為による契約の成立」というのは、承諾の通知を必要とせず、承諾の意思表示と認めるべき事実があった時に契約が成立するという規定です。承諾の意思表示については、今回の改正で、発信主義から到達主義に変更されましたが、この規定は承諾の通知を必要としない場合ですから、この変更には影響されません。

そして、旧法第1項については、改正法の522条1項へ改正の上、移行しています。先程触れた承諾について到達主義に変更された旨の規定です。