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第422条の2(代償請求権)


【改正法】(新設)
(代償請求権)
第422条の2 債務者が、その債務の履行が不能となったのと同一の原因により債務の目的物の代償である権利又は利益を取得したときは、債権者は、その受けた損害の額の限度において、債務者に対し、その権利の移転又はその利益の償還を請求することができる。
【旧法】
なし

※上記赤字の部分が改正部分です。

【解説】

本条は、代償請求権の規定で、従来判例(最判昭41年12月23日)で認められていたものを明文化したものです。

代償請求権というのは、本条の規定されている通りの内容のもので、債務者が、その債務の履行が不能となったのと同一の原因により債務の目的物の代償である権利又は利益を取得したときは、債権者は、その受けた損害の額の限度において、債務者に対し、その権利の移転又はその利益の償還を請求することができる権利をいいます。

具体的には、例えば建物の賃貸借がなされている場合に、賃借人のもとにある建物が火災により焼失したとします。そして、賃借人はその火災により保険金を取得しました。賃借人は建物の賃貸人に対して建物の返還義務を負いますが、これは当然に履行不能となっています。この建物の返還義務については、賃借人が債務者、賃貸人が債権者です。この場合、債務者である賃借人は、火災という「債務の履行が不能となったのと同一の原因」により保険金という「債務の目的物の代償である権利又は利益」を取得しています。この保険金を目的物の返還の「代償」として賃貸人に譲渡するというような場合です。

この代償請求権が判例により認められており、それを明文化したのが本条です。

※補足

上記解説の中で、判例(最判昭41年12月23日)を挙げていますが、この判例について若干補足しておきます。この判例は、家屋の売買契約で家屋が第三者の放火により焼失したという事例です。売主が家屋の引渡債務を負っており債務者、買主が債権者ということになります。この場合、売主は第三者に対して不法行為に基づく損害賠償請求権を取得することになります。そして、旧法下においては、家屋のような特定物については債権者主義が取られており、買主は代金債務を免れることはできませんでした(旧法534条)。したがって、買主には代償請求権として売主に対してその損害賠償請求権の移転を求めることができる、というのが上記の判例です。

しかし、民法改正により、旧法534条は削除されており、上記判例の事例では、そもそも買主は売買代金債務の履行を拒むことができますので(改正法536条1項)、代償請求権が問題になる事例ではなくなっています。