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旧第640条(担保責任を負わない旨の特約)削除


【改正法】
削除
【旧法】
(担保責任を負わない旨の特約)
第640条 請負人は、第634条又は第635条の規定による担保の責任を負わない旨の特約をしたときであっても、知りながら告げなかった事実については、その責任を免れることができない。

※上記赤字の部分が改正部分です。

【解説】

本条は、担保責任を負わない旨の特約に関する規定でしたが、改正法では削除されました。

そもそも、請負人の担保責任については、特に規定は設けられておらず、売買契約の規定が準用される形になります(第559条、旧634条の解説参照)。

そして、売買契約において、第572条で本条と同趣旨の規定がありますので、あえて請負契約において、本条を置いておく必要はないということで削除されています。