第465条の3(個人貸金等根保証契約の元本確定期日)
【改正法】 (個人貸金等根保証契約の元本確定期日) 第465条の3 個人根保証契約であってその主たる債務の範囲に金銭の貸渡し又は手形の割引を受けることによって負担する債務(以下「貸金等債務」という。)が含まれるもの(以下「個人貸金等根保証契約」という。)において主たる債務の元本の確定すべき期日(以下「元本確定期日」という。)の定めがある場合において、その元本確定期日がその個人貸金等根保証契約の締結の日から5年を経過する日より後の日と定められているときは、その元本確定期日の定めは、その効力を生じない。 2 個人貸金等根保証契約において元本確定期日の定めがない場合(前項の規定により元本確定期日の定めがその効力を生じない場合を含む。)には、その元本確定期日は、その個人貸金等根保証契約の締結の日から3年を経過する日とする。 3 個人貸金等根保証契約における元本確定期日の変更をする場合において、変更後の元本確定期日がその変更をした日から5年を経過する日より後の日となるときは、その元本確定期日の変更は、その効力を生じない。ただし、元本確定期日の前二箇月以内に元本確定期日の変更をする場合において、変更後の元本確定期日が変更前の元本確定期日から5年以内の日となるときは、この限りでない。 4 第446条第2項及び第3項の規定は、個人貸金等根保証契約における元本確定期日の定め及びその変更(その個人貸金等根保証契約の締結の日から3年以内の日を元本確定期日とする旨の定め及び元本確定期日より前の日を変更後の元本確定期日とする変更を除く。)について準用する。 |
【旧法】 (貸金等根保証契約の元本確定期日) 第465条の3 貸金等根保証契約において主たる債務の元本の確定すべき期日(以下「元本確定期日」という。)の定めがある場合において、その元本確定期日がその貸金等根保証契約の締結の日から5年を経過する日より後の日と定められているときは、その元本確定期日の定めは、その効力を生じない。 2 貸金等根保証契約において元本確定期日の定めがない場合(前項の規定により元本確定期日の定めがその効力を生じない場合を含む。)には、その元本確定期日は、その貸金等根保証契約の締結の日から3年を経過する日とする。 3 貸金等根保証契約における元本確定期日の変更をする場合において、変更後の元本確定期日がその変更をした日から5年を経過する日より後の日となるときは、その元本確定期日の変更は、その効力を生じない。ただし、元本確定期日の前二箇月以内に元本確定期日の変更をする場合において、変更後の元本確定期日が変更前の元本確定期日から5年以内の日となるときは、この限りでない。 4 第446条第2項及び第3項の規定は、貸金等根保証契約における元本確定期日の定め及びその変更(その貸金等根保証契約の締結の日から3年以内の日を元本確定期日とする旨の定め及び元本確定期日より前の日を変更後の元本確定期日とする変更を除く。)について準用する。 |
※上記赤字の部分が改正部分です。
【解説】
本条は、根保証契約の確定期日に関する条文ですが、この規定は、旧法の規定と同じですが、個人貸金等根保証契約を定義(第1項)した上で、「貸金等根保証契約」という言葉が、「個人貸金等根保証契約」という言葉に変更されているだけの改正です。
一見それだけの改正で、内容も変わっていないわけですが、前条の465条の2で大きな変更があるので、それを考慮した上で、この規定の意味を考える必要があります
つまり、旧法では、根保証契約は貸金等根保証契約しかありませんでしたが、前条で「貸金等根保証契約」を「個人根保証契約」というふうに改め、個人根保証契約における主たる債務は、「貸金等」に限定されず、それ以外のものを主たる債務とする根保証契約も認められました。
つまり、個人根保証契約=貸金等+それ以外(たとえば賃貸借の賃借人の債務の根保証)、というわけです。
ところが、本条は、個人根保証契約のうち、個人「貸金等」根保証契約を対象としています。つまり、貸金等以外の根保証契約は対象としていません。ここに注意が必要です。
本条の概要は、個人貸金等根保証契約について元本確定期日を定める場合は5年以内、元本確定期日の定めがない場合は3年とする規定です。このように規定することによって、保証人が責任を負うのを元本確定期日までの間に行われた貸金等に限定しているわけです。この規制を個人「貸金等」根保証契約には適用するが、貸金等以外の個人根保証契約には適用しないということです。これには違和感を覚える人もいるかも知れません。
しかし、本条のような元本確定期日のルールをすべての根保証契約に拡大すると、例えば、賃貸借契約について、最長でも5年で保証人が存在しなくなるといった事態が生じてしまいます。これは困るので、上記のような規定になりました。