※この記事は一般的な条文解説で、宅建等の資格試験の範囲を超えた内容も含みます。当サイトの記事が読みやすいと感じた方は、当サイトと資格試験向け教材の関係をご覧下さい。

第466条の2(譲渡制限の意思表示がされた債権に係る債務者の供託)


【改正法】(新設)
(譲渡制限の意思表示がされた債権に係る債務者の供託)
第466条の2 債務者は、譲渡制限の意思表示がされた金銭の給付を目的とする債権が譲渡されたときは、その債権の全額に相当する金銭を債務の履行地(債務の履行地が債権者の現在の住所により定まる場合にあっては、譲渡人の現在の住所を含む。次条において同じ。)の供託所に供託することができる。

2 前項の規定により供託をした債務者は、遅滞なく、譲渡人及び譲受人に供託の通知をしなければならない。

3 第1項の規定により供託をした金銭は、譲受人に限り、還付を請求することができる。
【旧法】
なし

※上記赤字の部分が改正部分です。

【解説】

旧法によると、譲渡制限の意思表示がされた債権譲渡では、譲受人が善意無重過失であれば債権譲渡は有効となり、この場合には債務者は譲受人に弁済しなければならないことになりますが、譲受人が悪意又は重過失であれば債権譲渡は無効となり、債務者は譲渡人に弁済する必要があります。

しかし、譲受人が善意無重過失かどうかは債務者には分かりにくいので、この場合には、旧法では、「弁済者が債権者を確知することができないとき」として供託して債務を免れることが可能でした。

しかし、改正法では、譲渡制限の意思表示がされた債権が譲渡された場合、譲受人が善意無重過失かどうかを問わず、その債権譲渡も有効であるが、譲渡制限の意思表示について悪意又は重過失の譲受人に対して、債務者はその債務の履行を拒むことができます(466条)。

ということは、改正法によれば、譲渡制限の意思表示に反した債権譲渡も有効であるから、「弁済者が債権者を確知することができないとき」に該当しないことになります。

しかし、債務者にとって、譲受人が悪意又は有過失であるかどうかは分かりにくいので、譲渡人・譲受人のどちらに弁済してよいか分からない場合もあり得ます。

そこで、本条で、譲渡制限の意思表示がされた債権が譲渡された場合に、譲受人が善意無重過失かどうかにかかわらず、債務者に供託することを認めました(本条第1項)。

そして、第1項の規定により供託をした債務者は、遅滞なく、譲渡人及び譲受人に供託の通知をする必要があります(第2項)。

しかし、改正法では譲渡制限の意思表示がされた債権譲渡の譲渡も有効であるとしている以上、供託された金銭について還付を請求することができるのは、譲受人に限ることになります(第3項)。

なお、「供託は、債務の履行地の供託所にしなければならない」(495条1項)とされていますが、第1項ではカッコ書きで「債務の履行地が債権者の現在の住所により定まる場合にあっては、『譲渡人』の現在の住所を含む」とされています。これは、譲受人が悪意又は重過失の場合には、債務者は譲受人に対しては弁済を拒むことができますが、これは債務者に債務を免除させるものではなく、譲渡人には履行しなければならないものであり、譲渡人の住所地に供託できるのは当然のことかもしれません。しかし、前述のように改正法によれば、譲受人が善意無重過失かどうかを問わず債権譲渡が有効としている以上、本来ならば債権者は譲受人のみになるはずであり、譲渡人は債権者ではないのではないかという疑義があるので、念のため譲渡人の住所地でも供託できることを規定したものです。