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旧第565条(数量の不足又は物の一部滅失の場合における売主の担保責任)削除


【改正法】
削除
【旧法】
(数量の不足又は物の一部滅失の場合における売主の担保責任)
第565条 前2条の規定は、数量を指示して売買をした物に不足がある場合又は物の一部が契約の時に既に滅失していた場合において、買主がその不足又は滅失を知らなかったときについて準用する。

※上記赤字の部分が改正部分です。

【解説】

今回の改正法では、売主の担保責任の規定は、契約不適合責任という形で、抜本的に整理されました。具体的には、従来売主の担保責任で問題とされていたものを「目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない」場合と、「売主が買主に移転した権利が契約の内容に適合しない」場合の2つに統合されています。

本条の「数量の不足又は物の一部滅失の場合における売主の担保責任」は、「目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない」場合、あるいは「売主が買主に移転した権利が契約の内容に適合しない」場合として、第562条~第565条に移行しています。したがって、本条は削除されています。