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第557条(手付)


【改正法】
(手付)
第557条 買主が売主に手付を交付したときは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を現実に提供して、契約の解除をすることができる。ただし、その相手方が契約の履行に着手した後は、この限りでない。

第545条第4項の規定は、前項の場合には、適用しない。
【旧法】
(手付)
第557条 買主が売主に手付を交付したときは、当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を償還して、契約の解除をすることができる。

第545条第3項の規定は、前項の場合には、適用しない。

※上記赤字の部分が改正部分です。

【解説】

1.手付解除の時期の制限(第1項)

本条は、従来、判例で認められていた内容を条文に取り込んだ形の改正になっています。

まず、手付解除の時期についてですが、旧法では「『当事者』の一方が契約の履行に着手するまで」となっています。この「当事者」というのは、判例では「相手方」と解釈しています。つまり、相手方が履行に着手した場合は、手付解除はできませんが、自らが履行に着手した場合で、相手方が履行に着手していない間は、着手した当事者は解除ができます。

そこで、改正法では、「その『相手方』が契約の履行に着手した後は、この限りでない。」と規定しました。

2.売主の倍返し(第1項)

次に、旧法によれば、売主側から手付解除をしようとする場合、「売主はその倍額を『償還』して」解除する必要があります。この文言からいうと、売主は手付の倍額の現実の払い渡しが必要であるように読めますが、判例は、必ずしも買主に対して現実に払い渡す必要はなく、手付の倍額の「提供」をすればよいとしています(大判昭15年7月29日)。また、判例は、この提供は、口頭の提供では足りず、現実の提供が必要であるとしています(最判平6年3月22日)。

そこで、改正法では、「売主はその倍額を『償還』して」という旧法の規定を変更して、「その倍額を『現実に提供』して」と規定しました。

なお、第2項の改正は、単純に今回の法改正に伴うもので、545条では改正により第3項が新設されましたので、従来の第3項が第4項に移行しています。したがって、「第545条第3項」→「第545条第4項」に変更になった、というだけです。ちなみに、内容は「解除権の行使は、損害賠償の請求を妨げない。」というものです。