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第101条(代理行為の瑕疵)


【改正法】
(代理行為の瑕疵)
第101条 代理人が相手方に対してした意思表示の効力が意思の不存在、錯誤、詐欺、強迫又はある事情を知っていたこと若しくは知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人について決するものとする。

2(新設) 相手方が代理人に対してした意思表示の効力が意思表示を受けた者がある事情を知っていたこと又は知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人について決するものとする。

特定の法律行為をすることを委託された代理人がその行為をしたときは、本人は、自ら知っていた事情について代理人が知らなかったことを主張することができない。本人が過失によって知らなかった事情についても、同様とする。
【旧法】
(代理行為の瑕疵)
第101条 意思表示の効力が意思の不存在、詐欺、強迫又はある事情を知っていたこと若しくは知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人について決するものとする。

 特定の法律行為をすることを委託された場合において、代理人が本人の指図に従ってその行為をしたときは、本人は、自ら知っていた事情について代理人が知らなかったことを主張することができない。本人が過失によって知らなかった事情についても、同様とする。

※上記赤字の部分が改正部分です。

【解説】

1.代理行為の瑕疵~原則(第1項・第2項)

旧法では、代理において、「意思表示の効力」が当事者の主観的事情によって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人について決する旨を規定しています。例えば、代理人が相手方より詐欺、強迫を受けた場合には、その代理行為は取り消すことができることになりますが、逆に代理人が詐欺、強迫をした場合には、この規定が適用されるかははっきりしません。

そこで、改正法では、「代理人が相手方に対してした意思表示」(第1項)と「相手方が代理人に対してした意思表示」(第2項)を分けて規定し、いずれの場合も、当事者の主観的事情については、その事実の有無は、代理人について決する旨を規定しました。

なお、第1項においては、当事者の主観的事情が問題になるものとして、「錯誤」というのが新たに追加されています。この錯誤については、「意思の不存在」のうちに入るので、新たに追加する必要はないのではないかという気がします。しかし、今回の第95条の錯誤の規定の改正により「動機の錯誤」というのが、明文で認められました。動機の錯誤というのは、意思表示の内容と真意は一致しています。したがって、意思は「存在」しますが、意思表示の動機(意思表示の基礎となった事実)に錯誤がある場合です。したがって、「意思の不存在」とは別に、錯誤というのを追加しています。

2.代理行為の瑕疵~例外(第3項)

旧法第1項において、当事者の主観的事情については、「代理人」について決する旨を規定していますが、旧法第2項では、その例外として「本人」の主観的事情によって決する場合を規定しています。その際の要件として、「特定の法律行為」をすることを委託された場合において、代理人が「本人の指図」に従ってその行為をしたときは、本人の主観的事情を考慮する旨を規定しています。

改正法第3項では、この「本人の指図」という部分を削除しています。判例(大判明41年6月10日)によれば、特定の法律行為を委託した場合に、代理人の行為が「本人の指図」に従ったものであるかどうかを問わず、本人が知っていた事情については代理人が知らなかったことを主張できないとしています。任意代理の場合には、本人が代理人に特定の法律行為をすることを委託した場合に、具体的に代理人が「本人の指図」に従って行為をした場合でなくても、本人が代理人をコントロールできる可能性があれば、本人の主観的態様を考慮すべきであると考えられます。そこで、そのことを条文上明確にしました。