※この記事は一般的な条文解説で、宅建等の資格試験の範囲を超えた内容も含みます。当サイトの記事が読みやすいと感じた方は、当サイトと資格試験向け教材の関係をご覧下さい。
旧第157条(中断後の時効の進行)削除
【改正法】 削除 |
【旧法】 (中断後の時効の進行) 第157条 中断した時効は、その中断の事由が終了した時から、新たにその進行を始める。 2 裁判上の請求によって中断した時効は、裁判が確定した時から、新たにその進行を始める。 |
※上記赤字の部分が改正部分です。
【解説】
今回の法改正により、時効の制度はかなり変更が加えられ全体的に整理された関係で、時効に関する条文が少なくなっています。したがって、条文が全体的に「前に詰められて」規定されているので、本条に対応する改正法の条文番号がなく、単純に削除されています。
本条の内容自体は、第147条に移行していますので、そちらを参考にして下さい。