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旧法第561条(他人の権利の売買における売主の担保責任)削除
【改正法】 削除 |
【旧法】 (他人の権利の売買における売主の担保責任) 第561条 前条の場合において、売主がその売却した権利を取得して買主に移転することができないときは、買主は、契約の解除をすることができる。この場合において、契約の時においてその権利が売主に属しないことを知っていたときは、損害賠償の請求をすることができない。 |
※上記赤字の部分が改正部分です。
【解説】
本条は、全部他人物売買における売主の担保責任の規定でしたが、削除されました。
今回の改正法では、売主の担保責任の規定は、契約不適合責任という形で、抜本的に整理されました。具体的には、従来売主の担保責任で問題とされていたものを「目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない」場合と、「売主が買主に移転した権利が契約の内容に適合しない」場合の2つに統合し、それぞれについて売主は債務不履行責任を負うものとされ、責任の追及方法としては、一般的な債務不履行責任の追及方法である損害賠償・解除に加えて、追完請求・代金減額請求という方法も認めています。
ただ、これらは目的物や権利が「契約の内容に適合しない」場合であり、不完全履行の場合についての特則です。
ところが、全部他人物売買においては、不完全履行ではなく、目的物の全部を履行できない場合です。したがって、全部他人物売買においては、売買における契約不適合責任ではなく、一般的な債務不履行として処理されます。したがって、売主に対する責任追及方法としては、損害賠償と解除のみになります。