第419条(金銭債務の特則)
【改正法】 (金銭債務の特則) 第419条 金銭の給付を目的とする債務の不履行については、その損害賠償の額は、債務者が遅滞の責任を負った最初の時点における法定利率によって定める。ただし、約定利率が法定利率を超えるときは、約定利率による。 2 前項の損害賠償については、債権者は、損害の証明をすることを要しない。 3 第一項の損害賠償については、債務者は、不可抗力をもって抗弁とすることができない。 |
【旧法】 (金銭債務の特則) 第419条 金銭の給付を目的とする債務の不履行については、その損害賠償の額は、法定利率によって定める。ただし、約定利率が法定利率を超えるときは、約定利率による。 2 (同上) 3 (同上) |
※上記赤字の部分が改正部分です。
【解説】
本条は第1項のみの改正です。金銭債務の不履行について、その損害賠償の額は法定利率によって定まりますが、その法定利率を決定する基準日を「債務者が遅滞の責任を負った最初の時点」という点を追加しています。
そもそも、旧法では法定利率は5%と決まっていたので、本条のような遅延利息について、利息が生じている期間中に法定利率が変動するというようなことはありませんでした。しかし、改正法では、法定利率について変動制がとられた結果、利息が生じている期間中に法定利率が変動するという事態が生じます(法定利率に関する改正については、第404条参照)。
したがって、最初に書きましたように、いつの時点における法定利率を適用するのかというのが問題になりえるわけです。
そして、金銭債務の不履行について、その損害賠償の額を決めるための法定利率は「債務者が遅滞の責任を負った最初の時点」における法定利率によって定めると規定されたわけです。
この「債務者が遅滞の責任を負った最初の時点」というのは、債務者が履行遅滞になった最初の時点を意味します。具体的には、不法行為に基づく損害賠償請求権の場合には、不法行為時に債務者は直ちに遅滞に陥るとされているので、不法行為時が「債務者が遅滞の責任を負った最初の時点」ということになります。
安全配慮義務違反による債務不履行責任に基づく損害賠償請求権の場合は、期限の定めのない債務とされています。そして、期限の定めのない債務は、債権者が履行の請求をした時から遅滞に陥るとされているので、債権者が履行の請求をした時が「債務者が遅滞の責任を負った最初の時点」ということになります。
契約が解除された場合の原状回復として金銭を返還するときは、その受領の時から利息を付さなければならない(第545条2項)、とされているので、この場合は、受領の時が「債務者が遅滞の責任を負った最初の時点」になります。