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旧第567条(抵当権等がある場合における売主の担保責任)削除


【改正法】
削除
【旧法】
(抵当権等がある場合における売主の担保責任)
第567条 売買の目的である不動産について存した先取特権又は抵当権の行使により買主がその所有権を失ったときは、買主は、契約の解除をすることができる。

2 買主は、費用を支出してその所有権を保存したときは、売主に対し、その費用の償還を請求することができる。 
→改正法第570条へ移行

3 前2項の場合において、買主は、損害を受けたときは、その賠償を請求することができる。

※上記赤字の部分が改正部分です。

【解説】

今回の改正法では、売主の担保責任の規定は、契約不適合責任という形で、抜本的に整理されました。具体的には、従来売主の担保責任で問題とされていたものを「目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない」場合と、「売主が買主に移転した権利が契約の内容に適合しない」場合の2つに統合し、それぞれについて売主は債務不履行責任を負うものとされ、責任の追及方法としては、一般的な債務不履行責任の追及方法である損害賠償・解除に加えて、追完請求・代金減額請求という方法も認めています。

それに伴い、本条は権利が契約の内容に適合しないものとして、第565条に移行しています。

ただ、本条について気を付けて欲しいのは、第2項の規定は改正法570条へ移行しています。

また、旧法では、抵当権等の行使により「買主がその所有権を失ったとき」に担保責任を追及できることになっていましたが、前述のように権利の契約不適合ということで、一まとまりになりましたので、この文言がなくなっています。したがって、買主が所有権を失う前であっても契約不適合責任を追及できることになります。