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旧第476条(弁済として引き渡した物の取戻し)削除


【改正法】
削除
【旧法】
(弁済として引き渡した物の取戻し)
第476条 譲渡につき行為能力の制限を受けた所有者が弁済として物の引渡しをした場合において、その弁済を取り消したときは、その所有者は、更に有効な弁済をしなければ、その物を取り戻すことができない。

※上記赤字の部分が改正部分です。

【解説】

本条は、弁済として引渡した物の取戻しに関する規定ですが、その適用範囲がおおむね代物弁済に限定されていて、存在意義に乏しいということから、削除されています。