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旧第634条(請負人の担保責任)


【改正法】
削除
【旧法】
(請負人の担保責任)
第634条 仕事の目的物に瑕疵があるときは、注文者は、請負人に対し、相当の期間を定めて、その瑕疵の修補を請求することができる。ただし、瑕疵が重要でない場合において、その修補に過分の費用を要するときは、この限りでない。

2 注文者は、瑕疵の修補に代えて、又はその修補とともに、損害賠償の請求をすることができる。この場合においては、第533条の規定を準用する。

※上記赤字の部分が改正部分です。

【解説】

本条の634条と次条の635条は請負人の担保責任の規定でしたが、削除されています。

これは、売買契約の担保責任の規定が、代金減額請求を認めるなど規定内容を充実させる形で法改正されています。そして、その売買契約に関する規定は、ほかの有償契約に準用されています(559条)。そこで、担保責任のあり方について、売買契約と請負契約で大きく異なることの合理性が乏しくなり、基本的に請負契約の担保責任についても売買契約の規定でまかなわれるということになりました。ただ、その具体的な内容については、請負契約の性質を踏まえた個別の解釈論に委ねられることになります。

なお、改正法の第634条は「注文者が受ける利益の割合に応じた報酬」の規定に代わっています。

旧第634条(請負人の担保責任)