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第424条の3(特定の債権者に対する担保の供与等の特則)


【改正法】(新設)
(特定の債権者に対する担保の供与等の特則)
第424条の3 債務者がした既存の債務についての担保の供与又は債務の消滅に関する行為について、債権者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する場合に限り、詐害行為取消請求をすることができる。
一 その行為が、債務者が支払不能(債務者が、支払能力を欠くために、その債務のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済することができない状態をいう。次項第1号において同じ。)の時に行われたものであること。
二 その行為が、債務者と受益者とが通謀して他の債権者を害する意図をもって行われたものであること。

2 前項に規定する行為が、債務者の義務に属せず、又はその時期が債務者の義務に属しないものである場合において、次に掲げる要件のいずれにも該当するときは、債権者は、同項の規定にかかわらず、その行為について、詐害行為取消請求をすることができる。
一 その行為が、債務者が支払不能になる前30日以内に行われたものであること。
二 その行為が、債務者と受益者とが通謀して他の債権者を害する意図をもって行われたものであること。
【旧法】
なし

※上記赤字の部分が改正部分です。

【解説】

第424条の3(特定の債権者に対する担保の供与等の特則)

1.総論

本条と次条(過大な代物弁済)は債務消滅行為についての詐害行為取消権の問題です。そのうち本条は担保の供与と弁済等の債務消滅行為の規定です。

これについては、判例によれば、債務消滅行為のうち一部の債権者への弁済について、特定の債権者と通謀し、他の債権者を害する意思をもって弁済したような場合には詐害行為となるとしています。また、一部の債権者に対する既存債務についての担保の供与についても、その債権者に優先弁済を得させ、他の債権者を害することになるので、詐害行為に該当し得るとしています。

そして、破産法では、一部の債権者に対する債務消滅行為について、原則として、破産者が支払不能になった後又は破産手続開始の申立てがあった後にしたもののみを偏頗行為否認の対象とし、また、期限前弁済や代物弁済等の非義務行為について、支払不能になる前30日以内にされたものにまで偏頗行為否認の対象を拡張するにとどめており(破産法162条1項)、偏頗行為否認に時期的要件を設けています。

ちなみに、偏頗行為(へんぱこうい)というのは、特定の債権者にのみ偏って弁済することで、そのような行為の効力を否定するのが偏頗行為否認です。

以上の説明で分かりますように、詐害行為取消権と倒産法上の否認権とは共通の機能を有するにもかかわらず、債権者平等が強調されるべき局面で機能する否認権よりも平時における詐害行為取消権の方が、取消しの対象行為の範囲が広い場面があるといった問題(逆転現象)があります。

そこで、このような債務消滅行為に関する詐害行為取消権の要件について、判例法理を明文化するにとどめるとする考え方もあり得ますが、上記のような逆転現象が生じていることを踏まえて、詐害行為取消権も、破産法の偏頗行為否認の要件との整合性を持たせるのが妥当です。

2.改正法の内容

まず、債務者が支払不能の時以降になされた「既存の債務についての担保の供与又は債務の消滅に関する行為」については、詐害行為取消請求をすることができます(第1項)。この場合、債務者と受益者とが通謀して他の債権者を害する意図が必要です(第1項2号)。

この第1項については、債務者の支払不能後ですから問題はありませんが、第2項では、債務者が支払不能になる前の行為にも詐害行為取消請求ができる旨を規定しています。

ただ、それはあくまで「既存の債務についての担保の供与又は債務の消滅に関する行為」が、「債務者の義務に属せず、又はその時期が債務者の義務に属しないものである場合」に限ります。

このような「債務者の義務に属せず、又はその時期が債務者の義務に属しないものである場合」というのは、非義務的偏頗行為などと言われることもあります。たとえば、特定の債権者に対する弁済であっても、その債権について弁済期が未到来であるような場合です。つまり、支払いが義務である場合ならある程度仕方がありませんが、義務でもないのに支払ったような場合には、支払不能前でも詐害行為取消請求ができるということです。

ただ、この支払不能前の弁済であっても、詐害行為取消請求ができるのは、30日前までの行為に限ります(第2項1号)。あまりに遡りすぎると債務者や受益者に不利益を与えることになるからです。

この支払不能前の詐害行為取消請求も、債務者と受益者とが通謀して他の債権者を害する意図が要件とされています(第2項2号)。

なお、第1項・第2項とも、債務者がした「既存の債務」についての担保の供与又は債務の消滅に関する行為が対象となっており、新規融資と同時に行われる担保供与行為は対象とされていません。