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旧第639条(担保責任の存続期間の伸長)削除
【改正法】 削除 |
【旧法】 (担保責任の存続期間の伸長) 第639条 第637条及び前条第1項の期間は、第167条の規定による消滅時効の期間内に限り、契約で伸長することができる。 |
※上記赤字の部分が改正部分です。
【解説】
本条は、請負人の担保責任の存続期間の伸長を定めた規定でしたが、改正法では削除されました。
そもそも、請負人の担保責任については、特に規定は設けられておらず、売買契約の規定が準用される形になります(第559条、旧634条の解説参照)。また、請負人の担保責任の期間の制限についても、売買契約の場合と同様の規制になります(改正法第637条)。したがって、本条についても売買契約と特に異なった扱いをする必要はなく、削除されることになりました。