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第416条(損害賠償の範囲)


【改正法】
(損害賠償の範囲)
第416条 債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。

2 特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見すべきであったときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
【旧法】
(損害賠償の範囲)
第416条 債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。

2 特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。

※上記赤字の部分が改正部分です。

【解説】

本条は、損害賠償の範囲について、通常生ずべき損害(第1項)と特別の事情によって生じた損害(第2項)に分けて規定されています。

そして、改正があったのは第2項ということになります。具体的には、旧法「予見し、又は予見することができた」→改正法「予見すべきであった」というふうに改正されています。

これは、ちょっと意味が分かりにくい表現の変更だと思います。気になるのは、旧法の「予見し」という部分が削除されている点です。これは「現実に予見し」という意味ですから、この文言が削除されたということは、「現実に予見」したことが考慮されるとは限らないということになります。これが分かりにくいと思います。当事者が現実に予見したことを、特別の事情とはいえ考慮しなくていいの?という疑問が生じます。

この点について、旧法下の裁判実務においては、当事者が特別の事情を「現実に予見」していたかどうかという事実ではなく、特別の事情を「予見すべき」であったかどうかという規範的な評価によって判断されていました。

抽象的で分かりにくいところですが、たとえば、不動産の売買契約において、売主が引渡債務を履行しなかったが、買主は既にその不動産について高額の違約金の定めがある転売契約を結んでいました。そして、契約の締結後に買主が売主に対してその違約金の定めという特別の事情の存在を告げていたとします。ということは、債務不履行時には債務者は高額の違約金の発生を「現実に予見」していたことになります。しかし、こういう場合でも、違約金に係る損害が全て賠償の範囲に含まれるとするのは相当でないと考えられます。この場合に、規範的な評価によると、賠償の範囲は、あくまでも当事者が予見すべきであったと客観的に評価される事情によって生じた損害に限定されると考えるべきだ、ということです。(筒井健夫・村松秀樹/一問一答 民法(債権関係)改正

このことを文言上もはっきりさせるために、改正法で上記の「予見し、又は予見することができた」→「予見すべきであった」という表現の改正がなされたということになります。