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第93条(心裡留保)


【改正法】
(心裡留保)
第93条 意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方がその意思表示が表意者の真意ではないことを知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。

2(新設) 前項ただし書の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。
【旧法】
(心裡留保)
第93条 意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方が表意者の真意を知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。

※上記赤字の部分が改正部分です。

【解説】

1.当事者間(第1項)

旧法では、心裡留保による意思表示について、原則として有効ですが、相手方が表意者の真意について、悪意又は有過失であるときは、その意思表示を無効としていました。

そして、この旧法の「表意者の真意」という部分の表現が改正されていますが、ちょっと見たところ、それこそ改正の「真意」が見えにくい変更がされています。

この旧法の規定の表現について、表意者の「真意」が、相手方の悪意又は過失の対象となっている点については、旧法のときからの解釈として、必ずしも相手方は表意者の「真意」が具体的に何であるかまで知る必要はなく、表意者の真意が何かまで分からなくても、「真意ではない」ことまで知っている、あるいは知ることができれば、相手方を保護する必要はないので、意思表示は無効になると考えられていました。

そこで、それを明文化し、「表意者の真意」→「その意思表示が表意者の真意ではない」というふうに表現を変えています。

2.第三者との関係(第2項)

旧法では、改正法の第1項に規定している当事者間の意思表示の効果しか規定しておらず、心裡留保による意思表示が無効である場合に、新たに利害関係を有するにいたった第三者に関する保護規定はありませんでした。ただ、これはご存知のように、学説上、虚偽表示の規定(94条2項)の類推適用により第三者は保護されるという考えが有力でした。

そこで、改正法では、心裡留保による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない旨の規定を新設しました。

なお、この第三者が保護される主観的要件は、「善意無過失」ではなく、「善意」となっています。第95条の錯誤、第96条の詐欺の場合は、「善意無過失」と改正されているので注意して下さい。心裡留保は、表意者が故意に外観を作出してものですから、第三者の保護としては、善意無過失まで要求されるのではなく、善意であればよく、主観的要件が緩くなっています。