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第425条(認容判決の効力が及ぶ者の範囲)


【改正法】
(新設)第3目 詐害行為取消権の行使の効果

(認容判決の効力が及ぶ者の範囲)
第425条 詐害行為取消請求を認容する確定判決は、債務者及びその全ての債権者に対してもその効力を有する。
【旧法】
(詐害行為の取消しの効果)
第425条 前条の規定による取消しは、すべての債権者の利益のためにその効力を生ずる。

※上記赤字の部分が改正部分です。

【解説】

第425条(認容判決の効力が及ぶ者の範囲)

本条は、詐害行為取消請求を認容する確定判決の効力が及ぶ者の範囲を規定した条文です。

判例は、詐害行為取消権の効果は、取消債務者と受益者・転得者との間で相対的に生じ債務者には及ばないとする一方、逸出財産は債務者に返還させることを原則としています(折衷説)。

この点について、取消しの効果が債務者に及ばないのであれば、逸出財産を債務者に返還させるのも、債務者に返還された不動産に対して強制執行が可能となるのは説明がつかないとされます(詳細は424条の6)。

そこで、改正法は、債務者に対する訴訟告知の規定(424条の7)を置き、債務者に訴訟に関与する機会を保障するとともに、本条の規定を置き、詐害行為取消請求を認容する確定判決は、債務者及びその全ての債権者に対してもその効力を有する旨を規定しました。