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第414条(履行の強制)


【改正法】
(履行の強制)
第414条 債務者が任意に債務の履行をしないときは、債権者は、民事執行法その他強制執行の手続に関する法令の規定に従い、直接強制、代替執行、間接強制その他の方法による履行の強制を裁判所に請求することができる。ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。

(削除)

(削除)

2 前項
の規定は、損害賠償の請求を妨げない。
【旧法】
(履行の強制)
第414条 債務者が任意に債務の履行をしないときは、債権者は、その強制履行を裁判所に請求することができる。ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。

2 債務の性質が強制履行を許さない場合において、その債務が作為を目的とするときは、債権者は、債務者の費用で第三者にこれをさせることを裁判所に請求することができる。ただし、法律行為を目的とする債務については、裁判をもって債務者の意思表示に代えることができる。

3 不作為を目的とする債務については、債務者の費用で、債務者がした行為の結果を除去し、又は将来のため適当な処分をすることを裁判所に請求することができる。


4 前3項の規定は、損害賠償の請求を妨げない。

※上記赤字の部分が改正部分です。

【解説】

本条は、履行の強制についての条文ですが、そもそも債務者が履行をしない場合には、債権者は①履行の請求、②損害賠償の請求、③契約の解除をすることができます。旧法では、①の履行の請求について、履行の強制についてのみ規定を設けていますが、この規定について改正がなされました。

まず、旧法414条の第1項と第4項は基本的に残しています。

ただ、第2項と第3項については、手続法的規定とする見解や実体法上的規定とする見解があるようですが、いずれにせよ、現在では民事執行法という強制執行についての法律がありますので、履行の強制についての具体的な方法は、手続法である民事執行法に一元的に定める方が適当だと思われますので、第2項と第3項は削除されています。そして、その内容は民事執行法171条1項各号に規定されています。