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旧第171条(3年の短期消滅時効)


【改正法】
削除
【旧法】
(3年の短期消滅時効)
第171条 弁護士又は弁護士法人は事件が終了した時から、公証人はその職務を執行した時から3年を経過したときは、その職務に関して受け取った書類について、その責任を免れる。

※上記赤字の部分が改正部分です。

【解説】

本条は、職業別短期消滅時効の廃止により削除されています。詳しくは第170条の解説を参照して下さい。