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旧第566条(地上権等がある場合等における売主の担保責任)削除


【改正法】
削除
【旧法】
(地上権等がある場合等における売主の担保責任)
第566条 売買の目的物が地上権、永小作権、地役権、留置権又は質権の目的である場合において、買主がこれを知らず、かつ、そのために契約をした目的を達することができないときは、買主は、契約の解除をすることができる。この場合において、契約の解除をすることができないときは、損害賠償の請求のみをすることができる。

2 前項の規定は、売買の目的である不動産のために存すると称した地役権が存しなかった場合及びその不動産について登記をした賃貸借があった場合について準用する。

3 前2項の場合において、契約の解除又は損害賠償の請求は、買主が事実を知った時から1年以内にしなければならない。

※上記赤字の部分が改正部分です。

【解説】

今回の改正法では、売主の担保責任の規定は、契約不適合責任という形で、抜本的に整理されました。具体的には、従来売主の担保責任で問題とされていたものを「目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない」場合と、「売主が買主に移転した権利が契約の内容に適合しない」場合の2つに統合し、それぞれについて売主は債務不履行責任を負うものとされ、責任の追及方法としては、一般的な債務不履行責任の追及方法である損害賠償・解除に加えて、追完請求・代金減額請求という方法も認めています。

それに伴い、本条は権利が契約の内容に適合しないものとして、第565条に移行しています。