第96条(詐欺又は強迫)
【改正法】 (詐欺又は強迫) 第96条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。 2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。 3 前2項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。 |
【旧法】 (詐欺又は強迫) 第96条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。 2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。 3 前2項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができない。 |
※上記赤字の部分が改正部分です。
【解説】
1.第三者の保護規定(第3項)
本条は、詐欺又は強迫による意思表示の規定ですが、第2項及び第3項について改正があります。
まず、第3項ですが、旧法によると詐欺による意思表示の取消しは「善意」の第三者に対抗できない旨が規定されており、条文上、第三者の「無過失」まで要求されていません。
しかし、この第三者保護規定は、権利外観法理がその基礎にあるとされ、外観に対する信頼が保護されるためには、その信頼が正当なものであることを要し、第三者は善意だけでなく、無過失を要求すべきであるとする考えが有力に主張されていました。
そこで、改正法でも第三者は「善意でかつ過失がない」ことが保護要件とされました。
2.第三者の保護規定のまとめ(93条~96条)
今回の改正において、意思表示における第三者保護規定が見直されましたので、そのまとめをしておきます。
心裡留保(93条)…善意
虚偽表示(94条)…善意
錯誤(95条)…善意無過失
詐欺(96条)…善意無過失
このように第三者保護規定が変更されたり、新設されたり、あるいは改正されずにそのままであったりしています。
全体の考え方としては、表意者に外観作出について責任があるような場合には、第三者は善意のみでよく、無過失を要求せずに、その保護要件を軽くしてバランスを取っています。心裡留保と虚偽表示がそれに該当します。
逆に、表意者に外観作出に責任が少ないような場合には、第三者は善意だけでなく、無過失まで要求し、保護要件を厳しくしバランスを取っています。詐欺がそれに当たります。詐欺の被害者は少し保護されているわけです。錯誤は微妙なところですが、虚偽表示や詐欺に比べると表意者の帰責性は少ないといえますので、第三者に善意無過失を要求しています。
意思表示 | 表意者の帰責性 | 第三者の保護要件 |
心裡留保 | あり | 善意 |
虚偽表示 | あり | 善意 |
錯誤 | 少ない | 善意無過失 |
詐欺 | 少ない | 善意無過失 |
強迫 | なし | 保護されない |
3.第三者の詐欺(第2項)
第三者の詐欺の場合は、詐欺による意思表示の「相手方」と、通常の詐欺の場合の「第三者」(第3項)をパラレルに考えて、旧法では相手方は善意のみを要求していましたが、改正法では善意無過失を要求しています。
なお、強迫については、第2項、第3項ともに旧法はそのままで改正されていません。