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第634条(注文者が受ける利益の割合に応じた報酬)


【改正法】(新設)
(注文者が受ける利益の割合に応じた報酬)
第634条 次に掲げる場合において、請負人が既にした仕事の結果のうち可分な部分の給付によって注文者が利益を受けるときは、その部分を仕事の完成とみなす。この場合において、請負人は、注文者が受ける利益の割合に応じて報酬を請求することができる。
一 注文者の責めに帰することができない事由によって仕事を完成することができなくなったとき。
二 請負が仕事の完成前に解除されたとき。
【旧法】
なし

※上記赤字の部分が改正部分です。

【解説】

1.問題の所在

請負契約における報酬の支払いに関しては、旧法に第633条という規定がありました。その内容は、報酬は、目的物の引渡しが必要な場合は、引渡しと同時に支払わなければならない、という点と、引渡しを要しない場合は、仕事が終わった後でなければ請求できない、というものです。この規定は、実は改正法でもそのまま引き継がれています。

そして、もともと請負契約というのは、「仕事の完成」を目的としますから(632条)、ここまでの話だけですと、請負人は全部の仕事が完成した後(引渡しが必要なときは引渡し時)でなければ、報酬は請求できないはずです。

しかし、契約が中途で解約されたような場合には、ある程度の仕事は終わっているのであり、その意味で注文者は利益を受けています。このような場合に、請負人が一切報酬を請求できないというのはおかしいのではないかという問題があります。別の観点からいうと、旧法では、このように中途で契約が解除された場合のルールが定められていないということもできます。

このような状況で旧法下の判例において、請負契約が中途で解除された場合、注文者が利益を得られる場合には、中途の結果についても、利益の割合に応じた報酬の請求ができるという判断を下しています。

そこで、中途解除された場合の請負契約の報酬について、改正法は規定を設けました。

民法第634条(注文者が受ける利益の割合に応じた報酬)

2.改正法

それでは請負契約が中途で終了した場合について、改正法はどのような規定を設けたのでしょうか。

まず、どのような場合に中途で終了した仕事の結果に対して報酬が支払われるのかについて規定しています。それは、本条の第1号と第2号です。

最初は①「注文者の責めに帰することができない事由によって仕事を完成することができなくなったとき」です。注文者(債権者)の責に帰すべき事由によって仕事を完成することができなくなったときは、中途の仕事に対してではなく、報酬の「全額」が支払われます(536条2項)。

次は、②「請負が仕事の完成前に解除されたとき」です。

そして、①②の場合であれば、どんな場合でも中途までの仕事に対して報酬が支払われるのではなく、請負人が既にした仕事の結果のうち「可分」な部分の給付によって「注文者が利益」を受けるときに、その部分を仕事の完成とみなし、注文者が受ける利益の割合に応じて、請負人が報酬を請求することができます。