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第413条(受領遅滞)


【改正法】
(受領遅滞)
第413条 債権者が債務の履行を受けることを拒み、又は受けることができない場合において、その債務の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は、履行の提供をした時からその引渡しをするまで、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、その物を保存すれば足りる。

2 債権者が債務の履行を受けることを拒み、又は受けることができないことによって、その履行の費用が増加したときは、その増加額は、債権者の負担とする。
【旧法】
(受領遅滞)
第413条 債権者が債務の履行を受けることを拒み、又は受けることができないときは、その債権者は、履行の提供があった時から遅滞の責任を負う。

※上記赤字の部分が改正部分です。

【解説】

受領遅滞の条文は、この規定しかなく、受領遅滞の効果として「遅滞の責を負う」としか規定されていないので、受領遅滞の効果をもっと明確化する必要があるということで改正されています。

旧法では、受領遅滞の前提として、債務者の弁済の提供があることを要求し、弁済の提供の効果としては、「債務の不履行によって生ずべき一切の責任を免れる」(492条)とされています。そして、この弁済の提供に基づく受領遅滞の効果としては、債権者の同時履行の抗弁権の消滅、特定物の引渡しの場合の注意義務の軽減、増加費用の債権者負担、目的物滅失等の場合の危険の移転等が、判例・学説上争いなく認められています。

そこで、改正法は、第1項で特定物の引渡しについて、その保存について善管注意義務から自己の財産に対するのと同一の注意にまで注意義務を軽減しています。

さらに、第2項で、受領遅滞による履行の増加費用については債権者が負担する旨を規定しました。

また、受領遅滞後に当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務の履行が不能となったときの扱いについては、改正法413条の2第2項で、その履行不能は債権者の責めに帰すべき事由によるものとみなされる旨の規定を新設しています。

ただし、受領遅滞の効果として、損害賠償請求や解除についての規定は置かれませんでした。これは、損害賠償や解除を認めないということではなく、引き続き解釈に委ねられています。旧法下の判例(最判昭40年12月3日)では、基本的に損害賠償や解除は認めていないようです。

なお、上記の受領遅滞の効果が生じるには、債権者の帰責事由が必要なのかという点について問題が生じます。これについては、改正法の文言を見てもはっきりしません。旧法の下における判例(前掲最判昭40年12月3日)では、受領遅滞と債務不履行とは別のものであり、債権者に帰責事由がない場合にもこれらの効果が発生すると解されています。改正法においては、この点についても、なお解釈に委ねられているとされています。