※この記事は一般的な条文解説で、宅建等の資格試験の範囲を超えた内容も含みます。当サイトの記事が読みやすいと感じた方は、当サイトと資格試験向け教材の関係をご覧下さい。

旧第173条(2年の短期消滅時効)削除


【改正法】
削除
【旧法】
(2年の短期消滅時効)
第173条 次に掲げる債権は、2年間行使しないときは、消滅する。
一 生産者、卸売商人又は小売商人が売却した産物又は商品の代価に係る債権
二 自己の技能を用い、注文を受けて、物を製作し又は自己の仕事場で他人のために仕事をすることを業とする者の仕事に関する債権
三 学芸又は技能の教育を行う者が生徒の教育、衣食又は寄宿の代価について有する債権

※上記赤字の部分が改正部分です。

【解説】

本条は、職業別短期消滅時効の廃止により削除されています。詳しくは第170条の解説を参照して下さい。