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第572条(担保責任を負わない旨の特約)
【改正法】 (担保責任を負わない旨の特約) 第572条 売主は、第562条第1項本文又は第565条に規定する場合における担保の責任を負わない旨の特約をしたときであっても、知りながら告げなかった事実及び自ら第三者のために設定し又は第三者に譲り渡した権利については、その責任を免れることができない。 |
【旧法】 (担保責任を負わない旨の特約) 第572条 売主は、第560条から前条までの規定による担保の責任を負わない旨の特約をしたときであっても、知りながら告げなかった事実及び自ら第三者のために設定し又は第三者に譲り渡した権利については、その責任を免れることができない。 |
※上記赤字の部分が改正部分です。
【解説】
今回の民法改正で、従来の売主の担保責任が、契約不適合責任に改められたことによって条文が大幅に変わっています。本条は、そのために引用している条文数のみが変更されています。内容は変更ありません。