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第616条(賃借人による使用及び収益)
【改正法】 (賃借人による使用及び収益) 第616条 第594条第1項の規定は、賃貸借について準用する。 |
【旧法】 (使用貸借の規定の準用) 第616条 第594条第1項、第597条第1項及び第598条の規定は、賃貸借について準用する。 |
※上記赤字の部分が改正部分です。
【解説】
本条は、条文の準用だけの条文ですが、準用条文が整理されています。
具体的には、まず597条1項ですが、この規定の準用は、改正法の622条に移行しています。
次に、旧法598条の使用貸借における借主による目的物の収去に関する規定ですが、これは改正法では599条第1項及び第2項に相当する規定であり、改正法599条第1項及び第2項の準用は、改正法の622条に移行しています。