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第529条の3(指定した行為をする期間の定めのない懸賞広告)


【改正法】(新設)
(指定した行為をする期間の定めのない懸賞広告)
第529条の3 懸賞広告者は、その指定した行為を完了する者がない間は、その指定した行為をする期間を定めないでした広告を撤回することができる。ただし、その広告中に撤回をしない旨を表示したときは、この限りでない。
【旧法】
なし

※上記赤字の部分が改正部分です。

【解説】

前条(529条の2)は、指定した行為をする「期間の定めのある」懸賞広告について規定していましたが、本条は指定した行為をする「期間の定めのない」懸賞広告について規定しています。この場合については、旧法(530条)に規定はなく、新設された規定ということになります。

前条では、指定期間の定めがありますから、その期間内は撤回できませんでしたが、本条では期間の定めがありませんので、「その指定した行為を完了する者がない間」に限り、懸賞広告を撤回できるとしました。ただし、その広告中に撤回をしない旨を表示したときは、当然ながら撤回できません。