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第473条(弁済)
【改正法】(新設) 第6節 債権の消滅 (弁済) 第473条 債務者が債権者に対して債務の弁済をしたときは、その債権は、消滅する。 |
【旧法】 第5節 債権の消滅 なし |
※上記赤字の部分が改正部分です。
【解説】
本条は、新設の条文ですが、一読してビックリする人もいるのではないかと思います。弁済の効果として、債権が消滅するのは当然のことだからです。
このような民法上の最も基本的なルールを条文上もできるだけ明確にするというのも、今回の改正の一つのテーマだったようなので、このような規定が新設されたということです。