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第522条(承諾の通知の延着)


【改正法】
削除
【旧法】
(承諾の通知の延着)
第522条 前条第1項の申込みに対する承諾の通知が同項の期間の経過後に到達した場合であっても、通常の場合にはその期間内に到達すべき時に発送したものであることを知ることができるときは、申込者は、遅滞なく、相手方に対してその延着の通知を発しなければならない。ただし、その到達前に遅延の通知を発したときは、この限りでない。

2 申込者が前項本文の延着の通知を怠ったときは、承諾の通知は、前条第1項の期間内に到達したものとみなす。

※上記赤字の部分が改正部分です。

【解説】

本条は、承諾の通知が延着した場合の規定ですが、現代においては承諾通知が延着する現実的な可能性は低いことから、承諾の意思表示については、旧法の発信主義から、意思表示の原則どおり到達主義に改正されていることもあり、この規定は削除されています。