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第444条(償還をする資力のない者の負担部分の分担)
【改正法】 (償還をする資力のない者の負担部分の分担) 第444条 連帯債務者の中に償還をする資力のない者があるときは、その償還をすることができない部分は、求償者及び他の資力のある者の間で、各自の負担部分に応じて分割して負担する。 2(新設) 前項に規定する場合において、求償者及び他の資力のある者がいずれも負担部分を有しない者であるときは、その償還をすることができない部分は、求償者及び他の資力のある者の間で、等しい割合で分割して負担する。 3(新設) 前2項の規定にかかわらず、償還を受けることができないことについて求償者に過失があるときは、他の連帯債務者に対して分担を請求することができない。 |
【旧法】 (償還をする資力のない者の負担部分の分担) 第444条 連帯債務者の中に償還をする資力のない者があるときは、その償還をすることができない部分は、求償者及び他の資力のある者の間で、各自の負担部分に応じて分割して負担する。ただし、求償者に過失があるときは、他の連帯債務者に対して分担を請求することができない。 |
※上記赤字の部分が改正部分です。
【解説】
本条は、改正法によって第2項と第3項が追加されていますが、実質的には第2項のみの追加ということになります。つまり、以下のような改正の仕方になっています。
改正法第1項は、旧法の本文
改正法第2項は、旧法にはなく新設の規定
改正法第3項は、旧法の但書
旧法の規定は、本文で、連帯債務者の中に無資力の者がいた場合、その無資力者の負担部分は、求償者及び他の資力のある者の間で、各自の負担部分に応じて分割して負担する旨を、但書で、求償者に過失があれば、他の連帯債務者に分担を請求できない旨を規定しています。これは、改正法の第1項と、第3項にそのまま受け継がれています。
ただ、連帯債務においては負担部分ゼロというのも認められていますので、旧法の規定によれば、負担部分のある連帯債務者がすべて無資力の場合の処理については必ずしも明確ではないという問題がありました。
この点については、判例があり、負担部分のある連帯債務者がすべて無資力である場合において、負担部分のない複数の連帯債務者のうちの一人が弁済等をしたときは、求償者と他の資力のある者の間で平等に負担をするとしていました。
そこで、改正法は第2項を新設し、この判例の考え方を取り入れました。