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第724条(不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)


【改正法】
(不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)
第724条 不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないとき。
二 不法行為の時から20年間行使しないとき。
【旧法】
(不法行為による損害賠償請求権の期間の制限)
第724条 不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から20年を経過したときも、同様とする。

※上記赤字の部分が改正部分です。

【解説】

本条は、パッと見たところ、文章だけでできているか、1号・2号に整理して書いているかだけで、違いが分かりにくい改正ですが、内容的にも改正されています。

旧法は、前段で「被害者等が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないときは」不法行為による損害賠償請求権は「時効」で消滅する旨を規定しています。これは、問題ありません。

しかし、旧法後段の「不法行為の時から20年を経過」したときは、「同様とする」とされていますが、この20年の方は除斥期間であるとされていました(最判平元年12月21日)。除斥期間というのは、権利の行使あるいは存続に一定の期間的制限が付され、特に時効のように「中断」というのが認められていないものです。また、除斥期間の適用に対して、信義則違反や権利濫用に当たると主張することはできないとされています。つまり、不法行為の時から、物理的に20年が経過すれば権利が消滅してしまうというものです。

この不法行為の時から20年が除斥期間であるとすると不都合な場合が出てきました。判例で、加害者が被害者を殺害し、自宅の床下に埋めて死体を隠したが、被害者の相続人は被害者の死亡を知らず、相続人が確定しないまま20年が経過したという事例です(最判平21年4月28日)。これは20年というのを除斥期間と考えると、不法行為による損害賠償請求権は消滅してしまいます。そこで、判例は、160条の法意に照らし、被害者の死亡を相続人が知ることができない間は相続人が確定せず、確定後6か月間は除斥期間により権利は消滅しないとして、なんとか被害者の相続人を救済しました。160条というのは「相続財産に関しては、相続人が確定した時、管理人が選任された時又は破産手続開始の決定があった時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。」という規定です。

このように上記事例はなんとか被害者の相続人を救済できましたが、それ以外の事例では20年を除斥期間と考えると被害者の救済が難しい場合があるのではないか。あるいは、160条を使っても、相続人の確定後6か月以内に訴訟提起するというのも酷ではないか、という疑問がありました。

そこで、不法行為から20年というのも、「時効」であるということを明記することに改正されました。これにより、時効の完成猶予、更新の規定が適用されるので、時効消滅を防ぐ措置をとることが可能となります。また、加害者側からの時効消滅の主張に対して、具体的な事案に即して、加害者側からの時効の援用の主張が信義則違反や権利濫用になるとして被害者の救済の余地を広げることが可能となりました

他の具体例としては、性犯罪の被害者が加害者に対して有する損害賠償請求権について、加害者が被害者に対して、被害があったことを口止めしていたような場合、加害者からの消滅時効の援用の主張が信義則違反等に当たるとするような場合が挙げられています。