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旧第480条(受取証書の持参人に対する弁済)


【改正法】
削除
【旧法】
(受取証書の持参人に対する弁済)
第480条 受取証書の持参人は、弁済を受領する権限があるものとみなす。ただし、弁済をした者がその権限がないことを知っていたとき、又は過失によって知らなかったときは、この限りでない。

※上記赤字の部分が改正部分です。

【解説】

本条は、受取証書の持参人に対する弁済の規定ですが、削除されました。

本来、受領権者以外の者に対してなされた弁済は、原則として無効です。その例外として第478条は、受領権者としての外観を有する者に対して、善意無過失でなされた弁済は有効となる旨を規定しています。

そして、本条はその第478条の特則とされており、受取証書の持参人は、弁済を受領する権限があるものとみなされているので、受取証書の持参人に対する弁済は基本的に有効です。しかし、弁済者がその権限がないことを知っていたとき、又は過失によって知らなかったときは、弁済は無効となります。この弁済者の悪意・過失について、弁済が無効であることを主張する者(債権者)に主張・立証責任を負わせています。

しかし、受取証書の持参人に対する弁済に限って、このような特別な規律を設ける必要性については疑問視する見解があり、今回の改正により削除されることになりました。