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第505条(相殺の要件等)
【改正法】 (相殺の要件等) 第505条 二人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合において、双方の債務が弁済期にあるときは、各債務者は、その対当額について相殺によってその債務を免れることができる。ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。 2 前項の規定にかかわらず、当事者が相殺を禁止し、又は制限する旨の意思表示をした場合には、その意思表示は、第三者がこれを知り、又は重大な過失によって知らなかったときに限り、その第三者に対抗することができる。 |
【旧法】 (相殺の要件等) 第505条 二人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合において、双方の債務が弁済期にあるときは、各債務者は、その対当額について相殺によってその債務を免れることができる。ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。 2 前項の規定は、当事者が反対の意思を表示した場合には、適用しない。ただし、その意思表示は、善意の第三者に対抗することができない。 |
※上記赤字の部分が改正部分です。
【解説】
1.第1項
本条は相殺の要件等を規定していますが、第2項のみの改正で、第1項は全く変更なしです。
この第1項については、「双方の債務が弁済期にある」ことを規定していますが、これについては、みなさんご承知の論点があります。自働債権については弁済期にあることが必要ですが、受働債権については弁済期にある必要はないという判例です。したがって、条文の文言と判例とが必ずしも整合的とはいえず、改正の議論の対象になりましたが、変更なしとなっています。
そもそも、受働債権について弁済期の到来が不要だというのは、期限の利益は債務者のためにあると推定されており、受働債権の債務者は自らその期限の利益を放棄して、双方の債権を相殺適状にすることができるというのが、その根拠です。しかし、通常は期限の利益は債務者のためにあるとしても、例外的に債権者の利益のためにある場合もあります。現在の規定でも、債務者が期限の利益を放棄して相殺することは可能です。したがって、この要件については改正する必要はないとされました。
2.第2項
次に第2項ですが、旧法では、当事者が反対の意思表示(相殺禁止の意思表示)をしたときは、相殺できないとした上で、この相殺禁止の意思表示は「善意」の第三者に対抗できないとしています。
しかし、この「善意」については、第三者が重過失で相殺禁止の意思表示を知らなかった場合には、「悪意」と同視すべきであるとされています。そこで、このことを条文上明確にし、相殺禁止の意思表示を「第三者がこれを知り、又は重大な過失によって知らなかったときに限り、その第三者に対抗することができる」としました。