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第605条の3(合意による不動産の賃貸人たる地位の移転)


【改正法】(新設)
(合意による不動産の賃貸人たる地位の移転)
第605条の3 不動産の譲渡人が賃貸人であるときは、その賃貸人たる地位は、賃借人の承諾を要しないで、譲渡人と譲受人との合意により、譲受人に移転させることができる。この場合においては、前条第3項及び第4項の規定を準用する。
【旧法】
なし

※上記赤字の部分が改正部分です。

【解説】

本条は、判例で認められていた内容を条文化したものです。

賃貸されている不動産の譲渡がなされた場合に、賃貸人たる地位の移転が問題になりますが、この賃貸人の地位の移転は、譲渡人と譲受人との合意のみで移転し、賃借人の承諾を必要とするのか、という点について、判例は、賃借人の承諾は不要であるとしています。これは、賃貸人が負担する債務は、主に目的物を利用させるという債務であり、属人性が希薄である、つまり、誰が行っても同じになるということを理由にしています。

本条でも、その判例を踏襲し、賃貸人たる地位の移転は、譲渡人と譲受人との合意により、譲受人に移転させることができるとしています。その場合の、賃貸人の地位の移転については、前条第3項及び第4項の規定が準用されています。